『架空・不当請求』について
身に覚えのない請求、時にはワンクリック詐欺などの不当な高額請求が送られてくる場合もありますが 基本、無視 です。
◇対策
●メールの場合
返信しない。また、個人情報を絶対に漏らさない。
●電話の場合
知らない番号の着信は出ない。出ても名前や住所を聞かれても自分から答えず、業者側に答えさせる。(本物の業者なら知らないはずはない)
●書面の場合
サイン・捺印は絶対にしない。
※民法第95条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条
法律上、利用者が契約をするにあたり錯誤(勘違い)があった場合、その契約は原則として無効となる旨が定められている。
※民法467条 債権譲渡
債権を譲渡した場合、その債権の譲受人が債務者に対して自分が債権者であることを主張するためには譲渡人から債務者に対して債権譲渡の事実を通知するか、債務者の承諾を得なければならない。
→よって、メール・電話・口頭だけのやり取りでは成立しない。
◇サイト利用料と延滞金
【例】
登録日から1週間以内に利用料金5000円を振り込む契約がそのまま放置。業者は毎日、督促の電話・メールをしたと言ってますがそのような督促は記憶に無く、ある日突然「半年前の利用料金と延滞金100万円を払え」と携帯電話から請求がありました。
【答】
最初に提示された利用料金5000円は実際に自分が有料だと認識できる利用規約に同意して利用したのであれば支払う義務があります。ただし、延滞金は利息制限法で定められた上限金利(10万円未満の場合、年20%)や出資法の上限金利(年29.2%)を超える延滞金(遅延損害金)は支払義務はありません。延滞金、督促手数料、事務手数料、調査費等の名目で多額の金額を別に提示してくる場合でもこれらは全て延滞金(遅延損害金)として一まとめにして法律上では解釈します。「家や会社に行く」と言われたら脅迫ですから警察に相談。電話・メールでのやり取りは記録しておけば証拠になります。もちろん、全く身に覚えの無い事なら 全面的、無視 でも大丈夫♪